大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(オ)160号 判決

本件は、石川県七尾市西湊地区農地委員会が上告人所有の本件土地に対し買収計画、売渡計画を定め、自作農創設特別措置法八条、一八条五項に基き石川県農地委員会の承認を受けた事実を主張して、その承認の取消を求める訴訟である。上告人は原審では上告人が買収令書の送付を受けた日は昭和二二年五月一五日頃であると自認しているに拘わらず、上告理由では「右自認は代理人の錯誤によるものゆえ上告本人は該自白は取消します」と言つているが、原事実審における自白を法律審に来て取消すことは許されない。それ故、同二三年三月三一日提起された本訴を出訴期間経過後の訴で不適法であるとした原判決は一応正しいように見える。しかしながら、行政事件の出訴期間というものは、特別の規定のない限り一般に、民訴応急措置法八条の場合でも自作農創設特別措置法四七条の二の場合でも、同法附則七条の場合でも、又行政事件訴訟特例法の場合でもすべて「行政庁の処分」に対する訴の出訴期間を定めたものである。されば、「行政庁の処分でないもの」に対しては前記各法条に基き出訴は元来できない筋合であり、従つてまたかかる出訴に対する出訴期間が定められたものでないことは明らかである。さて、本件被上告人石川県農地委員会の承認行為は、上級行政庁(県農地委員会)の下級行政庁(市町村農地委員会)に対する行為すなわち行政庁相互間の対内的行為であつて、行政庁の国民に対する対外的行為ではなく、土地所有者たる上告人の権利義務に直接の関係がある行為ではない。それ故、該承認はその当時施行されていた民訴応急措置法八条、自作農創設特別措置法四七条の二、同法附則七条行政事件訴訟特例法等にいわゆる行政庁の処分ということはできない。そして、その他のいかなる法令においても本件承認行為に対し取消を求める訴を認めている規定は存在しないのであるから、本件の訴は不適法として却下さるべきものである。(土地所有者に対しては自作農創設特別措置法九条による買収処分が行われるから、この処分の取消を求める訴を出訴期間内に提起して救済を得ることができる)。原判決の示した理由は必ずしも正確なものではないが、本訴を不適法として却下したことは正当であつて原判決は維持さるべきものである。論旨は、それだから採ることを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 真野毅 沢田竹治郎 斎藤悠輔 岩松三郎)

右代表者無限責任社員谷ふよ上告理由

原判決理由に於て控訴人が右承認のあつたことを知つたのは、被控訴人より控訴人に買収令書の送付せられた昭和二二年五月一五日頃であることは原審の第一回準備手続に於て控訴人の自認するところであると判示したるも、石川県に於ける買収令書が被買収者に到達するのは市町村の農地委員会を経由して送付せらるる関係上三、四ケ月後となることは敢て珍らしき事柄でないことは周知の事実にして本件の買収令書が上告人方へ到達したるは余程後である。従て右自認は代理人の錯誤によるものゆえ上告本人は該自白はこれを取消します。本件の出訴期間の起算日に関し、被上告人は控訴審の第二回弁論の際出訴期間の起算日については次回に陳述する旨申立ながら、何等其点に付陳述を為さず、原審も其点に関する被上告人の陳述を聞かずして出訴期間の起算日不確定の儘前示の如く判示したるは、審理不尽の違法あるものとす依て原判決を取消し更に裁判を為さしむるため差戻の御判決を求む。 以上

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